始めに

 

この度の東北地方の地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

また、被災された皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。


 

ホームページにお越し頂き、ありがとうございます。 特定社会保険労務士の大坪 豊です。

 


 企業の身近な相談相手として親切・迅速・丁寧をモットーに日々活動させていただいており

 ます。私は企業の発展には、経営者と従業員の皆様が 強い信頼関係で結ばこと

 不可欠 だと考えております。

 その為の労務管理をしっかりサポートさせていたます。 

        そのために 少しでもお役に立てますようご相談ください。

 

      女 電話 3.gif                TEL : 054-245-2660           

                           FAX: 054-293-4266

           E-mailyutaka-02@ny.tokai.or.jp 

          又はご相談内容をこちらにご入力ください。

 

社労士に業務委託した場合のメリット


   社会保険労務士に業務委託した場合のメリットとは ペン


企業経営に専念できます

 ・事業主様は労働・社会保険の複雑な事務手続きから開放されます。

 ・節約できた時間を経営に集中できます。

人材の効率的な活用が出来ます

 ・専門的な知識を持った人材確保に苦労することがなくなります。

 ・社労士は常に最新の法令に精通し、適格なアドバイスをさせていただきます。

事務手続きが改善できます

 ・行政機関などへの報告・届出などの手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も

  正確に作成いたします。

適切なリスク回避のアドバイスをいたします

 ・法令改正や労務管理全般についての情報が入手でき、特定社労士ならではの

  労務相談を受けられます。

手続き例

 本給与計算    本資格取得・喪失手続き
 本健保・厚年算定基礎届  本月額変更届
 本賞与支払届    本傷病手当金支給申請
 本労働保険料確定申告  本36協定届
 本労災給付申請  本高年齢雇用継続給付申請
 本育児休業給付申請    本あっせん代理 
 本企業防衛型の就業規則の作成・変更    本 助成金の申請

                                  

就業規則を無料診断します!


             御社の就業規則は大丈夫ですか ?


今、会社と従業員との間で揉め事が大変増加しています。 

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以下の場合は要注意です。             

就業規則は一度も作ったことが無い。

就業規則は作ったがもう何年も変更していない。

法律の改正に対応していない。

市販の就業規則で間に合わせている。

知り合いの会社のを利用している。

社員に見せられる内容ではない。

正社員用はあるがパートタイマー用のは無い。

             法律は毎年のように改正されています。   

                        今すぐ御社の就業規則を見直しましょう。

 

           ※無料診断のお申込はこちらより

                     ※企業防衛型就業規則とは・・・こちら より

 

    

起業や雇用のために助成金の活用を

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  @助成金とは ? (誰でも貰えるのでしょうか?)


「100年に一度の大不況」と言われた2009年。

雇用状況の悪化で雇止めや解雇、内定取消と新聞・テレビをに

ぎわせました。それに伴い政府は雇用維持や再就職支援といっ

た雇用保険の給付の見直しや、さまざまな政策を打ち出していま

すがなかなか周知されておりません。助成金は企業の皆様が

雇用保険料を納めた内から支給されるものであり、返還するもの

ではなく条件さえ合えば個人の経営者の方も貰える助成金があり

ますので是非活用をご検討 ください。

※助成金を受給するためには「雇用保険の適用事業主」であることが必要です。


               A助成金の種類は?


助成金は厚生労働省、経済産業省など各省庁から支給されるものがありますが、ここでは「人を雇ったら貰える助成金」、「従業員の職場環境の改善を行ったら貰える助成金」など厚生労働省の助成金を取り上げます。 (平成21年4月1日現在の情報に基づいておりますので変更等につきましては各機関にお問い合わせください。)

                

コストを削減しながら強い会社作り

 

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      無料計算のお申し込みは下記「お問い合わせ」のこちら無料計算希望

         とお書きの上送信してください。 (但し5名様までとさせていただきます。)

 

@在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付の活用。

  60歳以上の社員の賃金を見直すことで経費を削減。

 60歳以降の雇用について、「在職老齢年金」と職安の「高年齢雇用継続給付金」

 の2つの制度を活用することにより会社の人件費を相当程度、節約することがで

 きます。    

   

定年後再雇用制度の導入により以下の節約が可能となります。 

【 制度活用のイメージ】

                                                
( 例 )  昭和24 年8 月10 日 生まれの男性で、扶養家族1 名、60 歳時点

       の月給が30 万円、 前年1年間のボーナス 48万円、基本年金月額

        8万円 の人の場合。         
                                                 
  〇本人の手取り減少額は月額 -21,416円程             
                             
  〇会社人件費節約額は1年分で1,572,192 円程  (ボーナス分を除 く)           
                             
   ※ボーナス分を除いただけでも、年間約1,570,000円の節約が

      できます。        
                             
    ( 給与差額×12 + 社会保険料×12 ≒ 1,572,192 円)

                                 
                ※ 詳しい計算はこちら

   

A社会保険の標準報酬月額を検討するだけで経費が削減。


 

          お問い合わせはこちらから

                                                                                                                                          
但し、法人企業(社会保険加入)の方のみとさせて頂きます。                                           

コストを削減してモット強い組織作りの小冊子プレゼント

 @ なぜ《人件費》関連コストは合理化が難しいのか?

 A 活用されないままの状態で残る人件費関連負担軽減策

 B 人件費関連の負担軽減を検討する際の基本的な手順

 C なぜ経営環境が厳しいときに組織の活力が衰えてしまうのか?

  D 労務トラブルの芽を摘むマネジメント・・・3つの基本姿勢

 E 総務機能のパワーが日常のマネジメントを大きく左右する

 F 会社組織に本格的な諸制度を導入するための3大好機            

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 組織作り」

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NEW  INFORMATION !

平成23年4月以後の新情報 !

NEW  平成23年9月26日

   最低賃金が改定されました。

   平成23年10月から最低賃金が改定されます。

   全国の最低賃金はこちら(厚生労働省HP)

 

NEW  平成23年9月9日

  (独)雇用・能力開発機構の廃止に伴う申請先の変更

  (独)雇用・能力開発機構の廃止に伴い、これまでの機構の各都道府県センター

     で取り扱っていた各種の助成金の相談・申請窓口が平成23年10月1日から

   都道府県労働局に変更になります

                  ※対象となる助成金はこちら

 NEW 平成23年8月1日

「高年齢雇用継続給付」・「育児休業給付」・「介護休業給付」の

 支給限度額が変更になります。

 平成23年8月1日より「高年齢雇用継続給付」・「育児休業給付」・「介護休業給付」の

 支給限度額が変更になります。

                   変更額はこちら

   

NEW 平成23年7月20日

  雇用を増やした企業に対する「税制優遇制度」が創設されました。

 「雇用促進計画」をハローワークに提出し1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、

 かつ、10%以上従業員を増加させた事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

 従業員数の増加1人当たり20万円税額控除が受けられます。

  厚生労働省のHPはこちら・パンフレットはこちら

 

NEW 均衡待遇・正社員化推進奨励金が新設されました。 

   平成23年4月1日より従来の「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待

   遇推進等助成金」が統合され均衡待遇・正社員化推進奨励金が新設されました。

      これはパートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員

   への転換制度や正社員と共通の処遇制度を適用した事業主に対して奨励金が支給さ

   れます。

   厚生労働省のHPはこちら

NEW中小企業基盤人材確保助成金の対象分野が変更(縮小)されまし

 た。

    平成23年4月1日より対象分野が「健康、環境」分野等に限定されました。 (予定)

   詳しくは独)雇用・能力開発機構のHPをご覧ください。        

 NEW次世代育成支援対策推進法が改正されました。

   平成23年4月1日から従業員(全企業単位)101人以上を雇用する企業は「一般事業主

   行動計画」の策定及び提出が義務化されました。(平成27年3月31日までの時限立法

   です)

   ●行動計画策定・変更届様式(厚生労働省ホームページ)

       ●基準適合一般事業主認定申請書様式(厚生労働省ホームページ)

平成23年3月以前の新情報はこちら !