始めに

                       ホームページにお越し頂き、ありがとうございます。

                                特定社会保険労務士の大坪です。           

  この度の東北地方の地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

  また、被災された皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 企業の身近な相談相手として親切・迅速・丁寧をモットーに日々活動させていただいております。   

私は企業の発展には、経営者と従業員の皆様が 強い

関係で結ばこと不可欠だと考えており、その

労務管理をしっかりサポートさせていたます。 

 少しでもお役に立てますようご相談ください。

 

                                  TEL : 054-245-2660           

                               FAX: 054-293-4266

                             E-mailyutaka-02@ny.tokai.or.jp 

                                  

 

 

ネットワーク・セミナー開催

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大坪社労士事務所では同業士業・他士業と連携の

もとに会社の新規設立のお手伝いをさせて頂いて

おります。

(担当は労働基準監督署・ハローワーク・年金事務

所です。)

 手続きのお問い合わせはこちらをクリックしてください。

                                

御社で研修・社員教育( OJT)等お考えであれば、ご依頼ください。

一回目は無料でお話させていただきます。

その後ご希望があればご相談に応じます。

ただ、テーマは御社でお考えください。

(テーマについてもご相談に応じます)

 

                                        

  

社労士に業務委託した場合のメリット

 

 社会保険労務士に業務委託した場合のメリットとは ペン

企業経営に専念できます

 ・事業主様は労働・社会保険の複雑な事務手続きから開放されます。

 ・節約できた時間を経営に集中できます。

人材の効率的な活用が出来ます

 ・専門的な知識を持った人材確保に苦労することがなくなります。

 ・社労士は常に最新の法令に精通し、適格なアドバイスをさせていただきます。

事務手続きが改善できます

 ・行政機関などへの報告・届出などの手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も

  正確に作成いたします。

適切なリスク回避のアドバイスをいたします

 ・法令改正や労務管理全般についての情報が入手でき、特定社労士ならではの

  労務相談を受けられます。

手続き例 (各項目をクリックしてください。)

 本給与計算とは    本資格取得・喪失手続きとは
 本健保・厚年算定基礎届とは  本月額変更届とは
 本賞与支払届 とは   本傷病手当金支給申請とは
 本労働保険料確定申告とは  本36協定届 とは
 本労災給付申請とは  本高年齢雇用継続給付申請とは
 本育児休業給付申請とは    本あっせん代理 とは

 本企業防衛型の就業規則の作成・変更

  とは  

 本 助成金の申請とは

                                  

就業規則を無料診断します!

          御社の企業防衛は大丈夫ですか ?

    今、会社と従業員との間で揉め事が大変増加しています。 

未払い残業の請求

不当解雇取消訴訟

うつ病による損害賠償請求

セクハラ・パワハラによる損害賠償請求等、等、等・・・・・・・

 

などに唯一対抗できるのが「会社の法律」と言われる就業規則です

 

爆弾以下の場合は要注意です。             

就業規則は一度も作ったことが無い。

就業規則は作ったがもう何年も変更していない。

法律の改正に対応していない。

市販の就業規則で間に合わせている。

知り合いの会社のを利用している。

社員に見せられる内容ではない。

正社員用はあるがパートタイマー用のは無い。

 

           法律は毎年のように改正されています。                         

                    今すぐ御社の就業規則を見直しましょう。

 

             無料診断のお申込はこちらより

                      企業防衛型就業規則とは・・・こちら より

                                就業規則の活用方法はこちらより

    

                   

起業や雇用のために助成金の活用を

 

  助成金とは ? (誰でも貰えるのでしょうか?)

「100年に一度の大不況」と言われた2009年。

雇用状況の悪化で雇止めや解雇、内定取消と新聞・テレビをに

ぎわせました。それに伴い政府は雇用維持や再就職支援といっ 女笑顔2.gif

た雇用保険の給付の見直しや、さまざまな政策を打ち出してい

ますがなかなか周知されておりません。

助成金は企業の皆様が雇用保険料を納めた内から支給される

ものであり、返還するものではなく条件さえ合えば個人の経営者

の方も貰える助成金がありますので是非活用をご検討 ください。

※助成金を受給するためには「雇用保険の適用事業主」であることが必要です。


助成金の種類は?こちらをクリック


助成金は厚生労働省、経済産業省など各省庁から支給されるものがありますが、ここでは「人を雇ったら貰える助成金」、「従業員の職場環境の改善を行ったら貰える助成金」など厚生労働省の助成金を取り上げます。 (平成21年4月1日現在の情報に基づいておりますので変更等につきましては各機関にお問い合わせください。)

                

コストを削減しながら強い会社作り

 

          パンチ      コストを削減しながらモット強い会社を作る

 ひらめき 定年再雇用の方の最適な給与を無料計算いたします。!

     (但し、法人企業(社会保険加入)の方で、 5名様までとさせていただきます。)

  在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付の活用。

  60歳以上の社員の賃金を見直すことで経費を削減。

 60歳以降の雇用について、「在職老齢年金」と職安の「高年齢雇用継続給付金」の2つの制度

 を活用することにより会社の人件費を相当程度、節約することができます。    

   ( 例 ) 昭和24 年8 月10 日 生まれの男性で、扶養家族1 名、60 歳時点の月給が30 万円、

            前年1年間のボーナス 48万円、基本年金月額8万円 の人の場合。
  
             〇会社人件費節約額は1年分で1,572,192 円程 (ボーナス分を除 く)

                             
                ※ 詳しい計算はこちら

   

社会保険の標準報酬月額を検討するだけで経費が削減。


 

                 

                                                                                                                                          
                                          

コストを削減してモット強い組織作りの小冊子プレゼント

 @ なぜ《人件費》関連コストは合理化が難しいのか?

 A 活用されないままの状態で残る人件費関連負担軽減策

 B 人件費関連の負担軽減を検討する際の基本的な手順

 C なぜ経営環境が厳しいときに組織の活力が衰えてしまうのか?

  D 労務トラブルの芽を摘むマネジメント・・・3つの基本姿勢

 E 総務機能のパワーが日常のマネジメントを大きく左右する

 F 会社組織に本格的な諸制度を導入するための3大好機            

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 「コストを削減してモット強い

 組織作り」

 (全12ページ)

  

        かわいいこの小冊子の

            (但し企業の方のみにさせて頂きます。)    

 

                                                                                                         

NEW INFORMATION !

平成24年4月以降の新情報 !

児童手当が改正になりました。

施行日は平成24年4月1日です。

平成24年12日

労災保険料率が改正になりました。

こちら

 平成24年3月分の給与から「健康保険料・介護保険料率」が次のように変わります。

給与計算の際、変更してください。

改正 育児・介護休業法

平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた3つの制度(短時間勤務制度・

所定外労働の制限・介護休暇)が従業員数が100人以下の事業主にも適用になること

になります。詳しくはこちら

平成24年3月以前の情報はこちら !

平成23年3月以前の情報はこちら !